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公道走行可能な四輪バギーATV502

・記載されているのはほんの簡単な事で試乗車が有りますのでぜひご来店下さい
・小型特殊登録でナンバーを取得することは出来ません(こちらをご覧下さい
公道走行可能な四輪バギーATV502S
公道走行可能な四輪バギーATV502S
■排気量 50cc
■免許 普通自動車免許
■保険 原付1種適応
■税金 2,500円と原付より少々お高い
■備考 ヘルメット着用義務ナシ
30km速度制限ナシ
2段階右折必要ナシ
ATV502S専用アフターパーツ
■チャンバー ステン
45,800円
スチール
39,800円
■Rキャリア
5,800円
■スプロケ(F側)
3,800円
その他オプションパーツ有り。お気軽に当店にお問い合わせ下さい。
車輌本体価格・・・
■ATV50-DX
298,000円
■ATV50-STR
318,000円
詳細はATV50のHPをご覧頂くか質問&依頼よりご質問頂くか当店にご来店下さい。
主要諸元
必要経費等
価格
自賠責保険料
エンジン 強制空冷2サイクルガソリン 分離給油 組立納車費用
20,000円
12ケ月
7,580円
セル/キック併用 登録手数料 24ケ月
10,140円
6.5Ps/7000rpm 課税対象合計
318,000円
36ケ月
12,650円
駆動方式 後輪2輪駆動 消費税
15,900円
48ケ月
15,100円
サス 前輪独立 後輪スイングアーム 自賠責保険料
12,650円/36カ月
60ケ月
17,510円
全長:1350/全幅:940/全高:900(mm) 総合計 346,550円+防犯登録=347,750円

遠方の方は組立納車費用登録手数料が割増になります
送料も別途必要になります
試乗車有ります。興味のある方一度乗ってみられては?その他リバース(バック)付車もリリース
その他ご質問はメールにてお問い合わせ下さい

小型特殊自動車には成り得ません

→道路運送車両法(登録)上小型特殊自動車としての構造要件を満たしてない
道路運送車両法(の補完資料)において小型特殊自動車の構造要件が定められていますが一般的なATVは基本構造からしても要件を満たしていません
また簡易な改造では満たすこともできません
排気量50cc(0.6KW)以下 長2.3m 幅1.3m 高2m
以上の条件を1つでも超えた四輪ATVは普通・小型・軽四輪自動車となります(例外として都道府県知事が個別に認めたものは車体サイズの緩和があります)
→道路交通法上は普通車として区分される
前輪操舵の4輪車であり、大型及び小型特車として認められないATVは普通車として判断されます
小型特殊や原付の課税標識(ナンバープレート)の意味は
プレート自体は地方税の【課税標識】ですこの車は《税金を正規に納めるために登録済》の意味を表示しています
決して【道路を走行してもよろしい】の許可証や免罪符ではありません
道路を走行するには、道路運送車両法の保安基準と構造要件を満たす必要があります
→農家で農耕用に使ってる
農家が農耕用として申請すれば認められるとの意見や、それに伴う標識交付の実例もありますが法律は全国一律の見解であり交付された件は管轄役所の誤認によるものです
地域による見解相違も本来はありえません
農耕用は法律により自賠責保険に加入することができません
小型特殊(農耕用)の課税標識に自賠責ステッカーを貼るなんて有り得ません
→抹消書や輸入車であれば登録できる
抹消/譲渡証や自動車通関証の有無は小型特殊の登録とは関係ありません
輸入車としても構造要件や保安基準上の緩和や特例はありません
→三輪ATCは小型特殊になりえる
前輪のステアリングポストを車体の《中折構造》 と拡大解釈し小型特殊登録している例も有りますが、NGです
小型特種に成り得ません(国土交通省見解)
50cc以下であれば通常の原付一種かミニカー
50cc超であれば二輪登録が可能です
排気量や車体の大きさにより側車付の検査対象外軽二輪自動車若しくは普通二輪自動車と区分されます
→登録時にカタピラを装着し、小型特殊として登録後外す
ホンダの《EZ-9 カタピラユニット"》で、この登録方法が横行しているようですが、100万歩譲って登録時点で(車両法上)問題無かったとしても、カタピラを外した瞬間にNGです
検査対象外車は現時点での車体形状が判断基準となります。

小型特殊登録すると何の違反になるか

道路運送車両法違反(保安基準)
自賠責保険未加入
道交法違反(公道を走行した場合、無免許や整備不良等)
脱税(税額虚偽申請等)
 
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